厚生労働大臣の定める掲示事項
厚生労働大臣の定める掲示事項
(2025年4月1日現在)
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
入院基本料について
療養病棟4・5・7・8階病棟
当院では、入院患者20人またはその端数を増すごとに1人以上の看護職員を配置しております。
また入院患者20人またはその端数を増すごとに1人以上の看護補助者を配置しております。
4階病棟
1日に7人以上の看護職員と7人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は13人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護職員1人当たりの受け持ち数は50人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は25人以内です。
5階病棟
1日に7人以上の看護職員と7人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は13人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護職員1人当たりの受け持ち数は52人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は26人以内です。
7・8階病棟
1日に7人以上の看護職員と7人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護職員1人当たりの受け持ち数は56人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は28人以内です。
回復期病棟6階病棟
当院では、入院患者15人またはその端数を増すごとに1人以上の看護職員を配置しております。
また入院患者30人またはその端数を増すごとに1人以上の看護補助者を配置しております。
1日に8人以上の看護職員と4人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
- 日勤帯(8:30~17:05)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は11人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護職員1人当たりの受け持ち数は41人以内です。
- 夜勤帯(17:05~8:30)では看護補助者1人当たりの受け持ち数は21人以内です。
- ※ なお、各病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。
実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援および身体拘束について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡しして おります。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束についての基準を満たしております。
入院時食事療養について
当院では、入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っております。 入院時食事療養に関する特別管理による食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、適時(夕食については 午後6時以降)適温にて提供しております。
提供時間
朝食 7:30、昼食 12:00、夕食 18:00
・入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)
所得区分 | 標準負担額(1食当たり) | |
---|---|---|
70歳未満 | 70歳以上 | |
区分ア | 現役並みⅢ | 510円 |
区分イ | 現役並みⅢ | |
区分ウ | 現役並みⅠ | |
区分エ | 一般 | |
区分オ | 低所得Ⅱ | 240円 |
区分オ(長期該当) | 低所得Ⅱ(長期該当) | 190円 |
低所得Ⅰ | 110円 | |
指定難病患者 | 300円 |
明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、 公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、明細書を無料で発行しております。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
保険外負担に関する事項について
当院では個室使用量、病衣・日用品使用量、紙おむつ代、証明書・診断書料などにつきまして、その利用日数、使用量、利用回数に応じた実費のご負担をお願いしております。別掲の料金表をご参照下さい。
選定療養費に関する事項について
制限回数・算定日数を超えて受けた診療、リハビリの提供
疾患別リハビリテーションのそれぞれ個別療法について、患者様の希望に基づき患者様の治療に対する意欲を高める必要がある場合に、疾患別リハビリテーションの規程回数を超えリハビリテーションを患者様負担にて行うことができます。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
(治療開始後180日を越えた日以降14単位目から)
1回(1単位20分)2,500円(税込み) - 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
(治療開始後150日を越えた日以降14単位目から)
1回(1単位20分)2,500円(税込み) - 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
(治療開始後90日を越えた日以降14単位目から)
1回(1単位20分)2,500円(税込み)